不貞行為の境界線

不貞行為とは何か?

 

不貞行為とは。。。

 

昔から、離婚の大きな理由のひとつに浮気や、不倫があげられます。

 

現在だってそうですね。結婚してからいつも一緒にいるパートナーが最近どうも怪しいと思ったら、それはやっぱり怪しいんです。

 

そして、そう思いはじめたら、その不安な思いはどんどんと大きくなって、あなたの心を不安と、嫉妬、失望感、怒りなどの感情で占領してしまう事でしょう。そんな感情が何ヶ月も続いてしまうと、心身ともにつかれきってしまいますよね。お子様のいる方はなおさらでしょう。実際に不倫、浮気をしているのかはっきりさせたいですね。

 

そして、はっきりと浮気、不倫がおこなわれている事がわかってしまったら、あなたは離婚も考えることでしょう。

 

離婚裁判の際に出てくるのが『不貞行為』という言葉です。

 

不貞行為とは一度は聞いたことのある言葉かもしれませんが、一体どんなことなのでしょうか?

 

そして、もしあなたが、現在のパートナーの浮気や、不倫を疑っていて、離婚も視野に入れているならば、この言葉の意味は知っておいてください。なぜならば、
離婚の訴えを起こす時には、下記の条件に当てはまるとき、夫婦のどちらかが離婚の訴えを起こすことができることになっています。

 

不貞行為というのは、裁判で争われる論点です。民法第770条によると、夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。
●「配偶者に不貞な行為があったとき」
●また、配偶者の生死が3年以上明らかでないなど推定死亡の場合も離婚できます。
●そして、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときもです。
●後は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というものが最も多く、その多くが性格の不一致など、婚姻を継続し難い重大な事由が該当すると思われます。

 

ただ、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるのです。つまりは、不貞行為で離婚を訴えても、証拠がなければ、離婚の請求を破棄することもできるのです。

 

『不貞行為』その定義と境界線については、「肉体関係があったかどうか」が鍵となります。つまり軽い気持ちで風俗に入っても、それは不貞行為となります。
しかし、女子高生にデートをしてもらうのを見返りに金銭を渡していたとしても、肉体関係がなければ不貞行為という事にはになりません。例えば、女友達の数が多くて、不貞を働く可能性が非常に高いとしても、実際に「肉体関係があった」という証拠はなければ、離婚にも持ち込めません。また、実際に「肉体関係があった」としても、証拠がなければ不貞とは認められません。

 

そこで非常に役立つのが、探偵事務所です。やはり自分で尾行などをしていると、本当に、ばれやすいです。お互い良く知っていますからね。。。しかし、探偵事務所ならば、正確に浮気の状況を写真に収めることができます。証拠がなければ、裁判であなたが負けてしまう可能性もあります。ならば、その確実な証拠を集める必要があります。

 

パートナー側が素直に浮気を認めて、話し合いで解決できるとしたら、それが最もいいです。しかし、浮気をしている側がしらばっくる可能性がほとんどですから、慰謝料の問題もありますし、お子様がいらっしゃれば親権を争うことにもなります。もし、あなたがパートナーの不倫や、浮気で悩んでいる場合は、一度無料相談できる探偵事務所で相談してみるのもひとつの方法です。

 

迷うことはありません。あなたのパートナーが白なのか、黒なのかははっきりとさせておきましょう。

 

 

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